社会保険加入の方
社会保険(協会けんぽ)の埋葬料(埋葬費)給付
社会保険(協会けんぽ)の被保険者が亡くなった場合、埋葬を行う方に対し『埋葬料』または『埋葬費』が給付されます。
埋葬料・埋葬費の給付額は以下の通りとなります。
申請にはいくつかの条件に満たしていることが必要です。
埋葬料
被保険者が死亡したときに、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に支給されます。給付額50,000円
埋葬費
死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
家族埋葬料
被扶養者が死亡した場合、その埋葬の費用の一部として被保険者に家族埋葬料が支給されます(死産児については支給されません)。 給付額50,000円
申請できる人
- 埋葬を行った家族
- 被保険者に生計を維持されていた方で埋葬を行った方
申請時に必要なもの
- 事業主の証明
上記が用意できない場合は以下のいずれか1つ - 埋葬許可証のコピー
- 火葬許可証のコピー
- 死亡診断書のコピー
- 死体検案書のコピー
- 検視調書のコピー
- 亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本
- 住民票
- 被扶養者以外が埋葬料を申請する場合、生計維持の確認ができるもの
- 埋葬費申請の場合、埋葬に要した領収書(または明細書)
その他の注意点
- 資格を喪失して3か月以内に死亡した場合、社会保険から埋葬料等が支給されます。国民健康保険の給付は受けられませんのでご注意下さい。
※ 上記内容は協会けんぽホームページより一部抜粋して掲載しております。
